「通勤手当」は課税?非課税? 所得税への影響は支給される金額で変わる!

「通勤手当」は課税されるのか?
「通勤手当」とは、会社が従業員の通勤にかかる費用を手当として支給するものです。
サラリーマンの方などは、通勤のための金額の一部もしくは全額を会社から支給されることも多いでしょう。
金額は1年間で考えると意外と大きなものとなるため、これは収入の一部としてカウントされて課税されるのか気になった方も多いのではないでしょうか?
結論からいうと、所得税に関していえば、国税庁が決めている非課税限度額を越えなければ非課税となります。
「通勤手当」は、国税庁によって非課税限度額が決められており、
この基準を超えると所得税が課税対象となる。
所得税の課税方法は4つに分けれる
通勤方法は電車であったり車であったりと、人によって様々です。
国税庁は通勤方法によって、以下のように細かく取り決めをしています。
1.交通機関又は有料道路を利用している人の「通勤手当」
”交通機関で通勤する人”のことを指します。1か月あたりの非課税限度額を15万円と定めており、これを超えると課税対象となります。
ちなみに国税庁は、”1か月当たりの合理的な運賃等の額”と定義付けしているので、
グリーン車は課税対象となります。
2.自動車や自転車などの交通用具を利用している人の「通勤手当」
”自動車や自転車で通勤する人”のことを指します。
片道の通勤距離によって、1か月あたりの非課税限度額を定めています。
- 片道2キロ未満・・・0円(全額課税)
- 片道2~10キロ未満・・・4,200円
- 片道10~15キロ未満・・・7,100円
- 片道15~25キロ未満・・・12,900円
- 片道25~35キロ未満・・・18,700円
- 片道35~45キロ未満・・・24,400円
- 片道45~55キロ未満・・・28,000円
- 片道55キロ以上・・・31,600円
3.交通機関を利用している人の「通勤用定期乗車券」
”定期乗車券で通勤する人”のことを指します。
1か月あたりの非課税限度額を15万円と定めており、これを超えると課税対象となります。
4.交通機関又は有料道路を利用し、自動車や自転車などの交通用具も使用している人に支給する「通勤手当」や「通勤用定期乗車券」
”交通機関+自動車や自転車で通勤する人”のことを指します。
1か月あたりの非課税限度額は、上記1+2の金額の合計で15万円と定めています。
(注意!)社会保険料には影響あり!!
所得税は非課税限度額があり非課税となる可能性がありますが、厳密にいうと社会保険料には影響があります。
なぜならば、社会保険料はその年の4月~6月までに支給された平均額で計算される”標準報酬月額”で決まるからです。「通勤手当」が4~6月に支給された場合は”標準報酬月額”に組み込まれるのです。
社会保険料と同じ理由で、健康保険料や厚生年金保険料などにも影響はあります。
まとめ
会社から支給されている「通勤手当」ですが、国税庁が定める非課税限度額を超えなければ
所得税の課税対象とはなりません。
ただし社会保険料や健康保険料には影響が出てくる可能性があるので、頭の片隅には入れておいた方がよいかもしれません。